ラーメン上席の黄昏日記 ①
らぁ麺(800円)+ 味玉(100円) らぁ麺 はやし田 池袋店
11月になり、ラーメンの美味しい季節になってきたということで、最近事務所近くにオープンした 「らぁ麺 はやし田」 に行ってきました。
鴨と大山どりで炊きあげられたスープと中細のストレートタイプの麺がよくマッチしていました。
次回訪問時は、「のどぐろそば」にチャレンジしてみようと思います。
今回のブログの担当の奥村です。
他の税理士先生と異なり、思いついたこと散文として書いておりますので、ご了承下さい。
(外国法人)
先日は、久しぶりに都内某法人会で研修会の講師をしてきました。
研修会終了後、出席者の方から、研修会のテーマではなかったのですが、外国法人のPE(permanent establishment・恒久的施設)についての質問を受けました。
その質問者の会社は、外国法人の代理店として注文受付業務を行っているのですが、当社は代理人PEから除かれる「独立代理人」に該当するかどうかといった内容でした。(代理人PEについては、平成30年度の改正事項でもあり、勉強不足ということもあって回答するのに時間がかかりました。)
細かい内容は省きますが、ご存じのように、日本にPEを有することになれば、外国法人は、国内源泉所得について法人税の申告・納税義務が出てくることからのご質問であったようです。
(税務上の区分)
内国法人・・・国内に「本店または主たる事務所」がある法人
外国法人・・・上記「内国法人」以外の法人
(課税の範囲)
内国法人・・・国内外を問わず、すべての所得に対して課税
外国法人・・・日本国内において生じた所得(国内源泉所得)のみ課税。
外国法人のPEの有無による課税の範囲は、あくまでも法人税の話であって、消費税は別となります。
私が税務署にいた時は、消費税の申告書の提出はあるものの、法人税の申告書の提出は無い外国法人が多かった記憶があります。
外国法人と言うと、米国アマゾン社のような大きな企業をイメージしがちですが、規模の大小は関係なく、日本の居住者でも、海外の雑貨を輸入し国内で販売するために、海外で現地法人を設立し、日本に支店(PE)を置くような、個人商店に近い外国法人もあります。
また、PEの話から外れますが、外国法人を親会社に持つ内国法人は、「法人税率の軽減」や「交際費等の損金不算入制度の特例」等、中小企業に対する優遇税制について注意する必要があります。
企業の買収などで、ある日突然、完全支配関係のある親会社が、資本金が5億円以上の法人の会社に変更になったりする場合があり、今までどおり中小企業に対する優遇税制を適用して申告すると後で税務当局から誤りを指摘される場合があるからです。
担当:奥村 琢磨